大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)2051 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A弁護人生末耕一の上告趣意について。

論旨は量刑不当の主張であるので、明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由に

あたらない。

被告人B、同C、同D、同E、同Fの各上告趣意について

しかし、裁判が迅速を欠いたとしても、その違法は判決に影響を及ぼさないこと

明らかであるから、上告の理由とすることをえないものであることは昭和二三年(

れ)一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決(判例集二巻一四号一八五三頁)に示

すとおりである。されば所論の憲法三七条一項違反を理由とする主張は採るをえな

い。

そして記録を精査するも本件には刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文の

とおり判決する。

昭和二七年二月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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